役員報酬は破産手続き中もいつまで受け取れるか|元社長の実体験

破産準備

「会社が事業を停止した。でも、自分の役員報酬はいつまで受け取っていいんだろう?」

弁護士に依頼する前後で、多くの経営者が悩むのがこの問題です。

止めたほうがいいのか、減額すべきなのか、それとも通常通り受け取っていいのか。判断を間違えると、後で破産管財人から「不当な支給」として指摘される可能性もあると聞き、私もかなり不安でした。

この記事では、実際に法人破産を経験した私が、事業停止から弁護士依頼、破産手続きを経て、役員報酬を「いつまで」「いくら」受け取ったのかを、実体験をもとにお伝えします。


役員報酬についての基本ルール

まず前提となる基本的な考え方です。

役員報酬は、会社と役員(経営者)の間の委任契約に基づく報酬です。法律上、事業が停止した瞬間に自動的にゼロになるものではありません。

ただし、注意すべきポイントが2つあります。

  • 金額が合理的であること(実態に対して過大ではないこと)
  • 支給のしかたが、これまでと変わらないこと(直前に増額・減額していないこと)

この2つを外すと、破産管財人から「不当に資産を流出させた」と判断され、否認権を行使される可能性があります。否認されると、受け取った報酬の返還を求められることもあります。


前提:「現金が残るタイミング」がある

ここで、多くの方が誤解しがちなポイントをお伝えしておきます。

「破産する=現金がまったくない」と思われがちですが、計画的に事業を停止した場合は、事業停止後にしばらく現金が残るケースがあります。

製造業や卸売業を例に考えてみます。

  • すでに仕入れ済みの在庫があり、それを使って製造・納品を続ける
  • 納品が終わったあと、取引先から売掛金が入金される
  • 一方、買掛金(仕入先への支払い)は支払いサイトで後ろにずれている

このタイミングで、「売掛金 > 買掛金」という状態が一時的に生まれることがあります。つまり、入ってくるお金のほうが、出ていくお金より多い時期が、わずかながら存在するのです。

私のケースもこの構造でした。事業を12月で止めたあと、1月にかけて売掛金の回収が進み、役員報酬を支払う原資が会社に残っていたのです。

「事業停止後=即・破産=現金ゼロ」ではありません。計画的に止めるからこそ、最後に少し現金が残せる——この前提を理解しておくと、役員報酬の話もスッと入ってきます。

ただし、この「残った現金」は経営者個人のものではなく、会社の財産です。役員報酬として受け取る場合も、必ず弁護士と相談しながら、適切な金額・タイミングで受け取ることが前提になります。


私のケース:事業停止から弁護士依頼までの時系列

私のケースを時系列でお伝えします。

  • 12月:事業を停止
  • 1月:弁護士に相談
  • 1月:弁護士と正式に契約
  • 1月分:役員報酬を受け取った(最後)

事業を停止したのは12月でしたが、役員報酬は1月分まで受け取りました。

「事業を止めたのに、報酬を受け取っていいのか?」と最初は不安でしたが、弁護士に確認したところ、明確な答えが返ってきました。


弁護士からのアドバイス:「通常通り受け取ってください」

私が弁護士に役員報酬について相談したとき、こう言われました。

「事業は停止していますが、残務処理など、社長としてやるべき仕事は残っています。役員報酬はこれまで通り、通常の金額で受け取ってください。」

これは、決して「もらえるだけもらってください」という意味ではありません。「実態に見合った業務がある間は、これまで通りの報酬を受け取る権利がある」という法的な整理にもとづくアドバイスでした。

具体的には、事業停止後も以下のような業務が残っていました。

  • 取引先への事業停止の連絡・対応
  • 従業員の解雇手続きと未払い賃金の精算
  • 帳簿・契約書類の整理
  • 弁護士との打ち合わせ・書類準備
  • 税務署・年金事務所などへの届出

これらは「社長」でなければできない仕事です。だからこそ、報酬を受け取る合理性がある——という判断でした。


「金額を変えない」ことが、なぜ重要なのか

私の役員報酬は月30万円でした。事業停止前も、停止後も、弁護士依頼後も、この金額を変えていません。

ここがとても重要なポイントです。

破産直前に役員報酬を増額すると、「会社の資産を経営者個人に流出させた」と疑われます。逆に極端に減額するのも、不自然な動きとして注目されることがあります。

破産管財人がチェックするのは、おおむね過去1〜2年分の役員報酬の支給状況です。「直前にだけ動きがある」と、必ず確認の対象になります。

私の場合は数十万程度でしたが、適正額は会社の規模や過去の実績によって異なると思うので、必ず弁護士に確認してください。

岡田法律事務所

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役員報酬が止まった後、どう生活したか

正直に言って、ここがいちばん大変でした。

1月分を最後に役員報酬がゼロになり、2月以降は無収入になりました。家族のいる経営者であれば、ここから生活費をどうするかが切実な問題になります。

私の場合、以下の組み合わせで乗り切りました。

  • 預金(事業と切り離して個人で持っていた分)
  • 親族からの支援(一時的な援助)
  • カードローン(あくまで最終手段)

ひとつだけ強調しておきたいのは、カードローンは正直おすすめできません。

破産を視野に入れている段階で新たな借入れをすることは、法的にも経済的にもリスクがあります。最終的に個人破産も検討する場合、「破産前の借入れ」として問題視される可能性があります。

可能な限り、預金と親族の支援で乗り切る計画を、弁護士と相談しながら立てることをお勧めします。

無収入期間には、こちらの記事にも書いています↓

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破産管財人からの指摘は、ありませんでした

私のケースで結果的にどうなったか、お伝えします。

破産管財人から、役員報酬について何の指摘もありませんでした。

これは、

  • 弁護士の指示通りに行動した
  • 金額を変えなかった
  • 過大な報酬ではなかった
  • 支給のしかたを変えなかった

この4点を守ったからだと思います。


経営者に知っておいてほしい注意点

最後に、これから同じ局面を迎えるかもしれない経営者の方へ、いくつかの注意点をまとめます。

必ず弁護士の指示に従うこと

役員報酬の扱いは、会社ごとに事情が違います。「ネットの情報ではこう書いてあったから」で判断せず、契約した弁護士に確認することが絶対です。

直前に金額を動かさないこと

破産が視野に入った段階で、役員報酬の額をいじってはいけません。増額も減額も、後で説明を求められます。

通帳の動きは必ず残しておくこと

破産管財人は通帳・帳簿を確認します。役員報酬の振込記録、現金支給の場合は領収書など、証拠を残しておくことが重要です。

生活費の準備は早めに動くこと

事業停止後、役員報酬は遠からず止まります。「いつまで受け取れるか」を弁護士と確認したうえで、その後の生活設計を早めに立ててください。

名村法律事務所

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本記事は、筆者の実体験をもとにした情報提供を目的としています。役員報酬の扱いは個別事情によって判断が分かれますので、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

元・中小企業経営者(従業員十数名)。 経営悪化と人手不足により会社を廃業。
法人破産・経営者保証ガイドラインを経て 現在はサラリーマンとして再出発。
「自分と同じ規模の社長の体験談が見つからなかった」 という経験から、このブログを書いています。

より詳しい体験談はnoteでも書いています。

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