第11回:債権者集会のリアルな体験談

破産手続

破産申立を行ってからしばらくすると、担当弁護士から債権者集会の日程候補がいくつか届きました。

債権者集会とは?

債権者集会とは、破産した会社の管轄裁判所が開催し、破産管財人が会社の資産状況や現金化の進捗を債権者に報告する場です。

債権者集会の日程が決定すると、裁判所が破産管財人を選任します。

この破産管財人は、破産者の資産を現金に換え、それを債権者に分配するための中心的な役割を担います。

管財人の役割とやりとり

私の場合、すでに弁護士に会社・個人の資産をすべて報告しており、その内容は管財人に引き継がれました。

また、他に債権者がいないかを確認する目的で、会社宛の郵便物はすべて管財人に転送されるようになります。

基本的に、管財人と直接やりとりする機会は多くありませんが、必要に応じて確認の電話やメールが来る程度です。

私の場合、破産申立から約2ヶ月後に、初回の債権者集会が開かれることになりました。

債権者集会に向けた準備と心構え

弁護士からは次のような説明を受けました:

  • 服装はスーツでなくてもOK。ただし、常識の範囲内で清潔感ある格好を。
  • 債権者が出席しない場合、5分程度で終了することも多い。
  • 社長(債務者)が発言することは基本的にないが、裁判官から「何か一言ありますか」と聞かれる場合がある。その際には簡単に謝罪の言葉を述べればよい。

実際の債権者集会の様子

集会当日、会場は裁判所の法廷でした。
(※ 地域や案件によっては、裁判所内の会議室で行われることもあるようです)

法廷内には、以下の関係者が集まっていました:

  • 裁判官
  • 書記官
  • 弁護士(私の代理人)
  • 破産管財人
  • 債権者(数名)

裁判官から一言求められたため、私は「このたびはご迷惑をおかけし、申し訳ありません」と謝意を述べました。

集会で報告された内容

破産管財人からは、現在の資産状況について次のような報告が行われました:

  • 現金化済みの資産や売掛金の回収状況
  • 残っている不動産の売却方法(任意売却か競売か)

私のケースでは、不動産の担保を持つ金融機関が任意売却より競売を選択したため、今後は競売手続きに入るとのことでした。

※ちなみに、会社所有の不動産は一旦管財人の管理下に入り、競売時に担保権者に移ります。

集会の今後の流れ

債権者集会は資産の現金化が完了するまで続きます。

そのため、今回の集会では「次回は2ヶ月後に開催」という形で終了しました。

不動産が売却できていれば、その次の集会で終了になる見込みです。

最後に:債権者集会は“終わりへの第一歩”

この債権者集会は、破産手続きにおける**“最後の山場”のような存在**です。

実際に参加してみて、手続きが形式的に進むとはいえ、「現実としての区切り」を強く感じる場でもありました。

とても緊張しましたが、弁護士や管財人のサポートのおかげで、落ち着いて乗り越えることができました。

次回
第12回:情報発信を始めた理由とその意義

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